○個別改定項目(その2)について-4 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション料又は呼吸器リ
ハビリテーション料であって一日に
つき●単位を超えるもの(特掲診療
料の施設基準等別表第九の三に規定
する脳血管疾患等の患者であって発
症後六十日以内のものに対して行っ
たものを除く。)の費用(療養病棟
入院基本料の注11に規定する場合で
あって、当該入院基本料を算定する
患者に対して、一月に一回以上、機
能的自立度評価法(Functional
Independence Measure)(以下「F
IM」という。)の測定を行ってい
ない場合に限る。)は、当該入院基
本料に含まれるものとする。
[経過措置]
令和4年3月 31 日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を
行っている保険医療機関については、同年9月 30 日までの間に限り、
FIM の測定を行っているものとみなす。
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