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○個別改定項目(その2)について-4 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑯】


第1

地域包括ケア病棟入院料の見直し

基本的な考え方
地域包括ケア病棟について、一般病床及び療養病床の入院患者の特性
の違いを踏まえ、地域包括ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

第2

具体的な内容
地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料を算定する病棟又は病室に
係る病床が療養病床である場合には、所定点数の 100 分の●●に相当す
る点数を算定することとする。ただし、当該病棟又は病室について、自
宅等からの入院患者の受入れが●●割以上である場合、自宅等からの緊
急の入院患者の受入実績が前三月で●●人以上である場合又は救急医療
を行うにつき必要な体制が届出を行う保険医療機関において整備されて
いる場合においては、所定点数(100 分の 100)を算定する。










【地域包括ケア病棟入院料】
【地域包括ケア病棟入院料)】
[算定要件]
[算定要件]
注1 1、3、5及び7については、 注1 1、3、5及び7については、
別に厚生労働大臣が定める施設
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た病棟
地方厚生局長等に届け出た病棟
を有する保険医療機関において、
を有する保険医療機関において、
当該届出に係る病棟に入院して
当該届出に係る病棟に入院して
いる患者について、2、4、6及
いる患者について、2、4、6及
び8については、別に厚生労働大
び8については、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た病室を有する保険医
に届け出た病室を有する保険医
療機関において、当該届出に係る
療機関において、当該届出に係る
病室に入院している患者につい
病室に入院している患者につい
て、当該病棟又は病室に入院した
て、当該病棟又は病室に入院した
日から起算して60日を限度とし
日から起算して60日を限度とし
てそれぞれ所定点数(当該病棟又
てそれぞれ所定点数を算定する。
は病室に係る病床が療養病床で
(中略)
ある場合にあっては、別に厚生労
働大臣が定める場合を除き、所定
点数の100分の●●に相当する点

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