○個別改定項目(その2)について-4 (276 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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供給の確保等-⑪】
⑪
第1
在宅血液透析指導管理料の見直し
基本的な考え方
在宅血液透析患者に対する適切な治療管理を推進する観点から、在宅
血液透析指導管理料について要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
在宅血液透析指導管理料について、患者等に対する教育や在宅血液透
析に関する指導管理の実施に当たっては、日本透析医会が作成した「在
宅血液透析管理マニュアル」に基づいて行うことを要件化するとともに、
当該管理料の評価を見直す。
改
定
案
現
【在宅血液透析指導管理料】
行
【在宅血液透析指導管理料】
●●点
8,000点
[算定要件]
[算定要件]
(5) 日本透析医会が作成した「在宅血 (5) 関係学会のガイドラインに基づ
液透析管理マニュアル」に基づいて
いて患者及び介助者が医療機関に
患者及び介助者が医療機関におい
おいて十分な教育を受け、文書にお
て十分な教育を受け、文書において
いて在宅血液透析に係る説明及び
在宅血液透析に係る説明及び同意
同意を受けた上で、在宅血液透析が
を受けた上で、在宅血液透析が実施
実施されていること。また、当該ガ
されていること。また、当該マニュ
イドラインを参考に在宅血液透析
アルに基づいて在宅血液透析に関
に関する指導管理を行うこと。
する指導管理を行うこと。
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