○個別改定項目(その2)について-4 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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⑦
第1
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑦】
重症患者等に対する支援に係る評価の新設
基本的な考え方
集中治療領域において、特に重篤な状態の患者及びその家族等に対す
る支援を推進する観点から、専任の担当者(入院時重症患者対応メディ
エーター)を配置して当該患者等に対する支援を行う体制を整備した場
合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
集中治療領域において、患者の治療に直接関わらない専任の担当者で
ある「入院時重症患者対応メディエーター」が、当該患者の治療を行う
医師・看護師等の他職種とともに、当該患者及びその家族等に対して、
治療方針・内容等の理解及び意向の表明を支援する体制を整備している
場合の評価を新設する。
(新)
重症患者初期支援充実加算(1日につき)
●●点
[対象患者]
集中治療領域における入院患者
[算定要件]
特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のう
ち、重症患者初期支援充実加算を算定できるものを現に算定している
患者に限る。)について、入院した日から起算して●●日を限度として
所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関
であること。
(2)特に重篤な患者及びその家族等に対する支援を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
(3)当該保険医療機関内に、当該患者及びその家族等が治療方針及び
その内容等を理解し、当該治療方針等に係る意向を表明するための
支援を行う専任の担当者(以下「入院時重症患者対応メディエータ
ー」という。)を配置していること。なお、当該支援に当たっては、
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