○個別改定項目(その2)について-4 (364 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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②
第1
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-②】
薬物依存症患者に対する入院医療管理の充実
基本的な考え方
薬物依存症に対する有用な入院治療の開発を踏まえ、薬物依存症に係
る入院管理について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な
薬物依存症の患者を対象患者に追加するとともに、名称を依存症入院医
療管理加算に変更する。
改
定
案
現
行
【依存症入院医療管理加算(1日につ
き)】
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を除
く。)又は第3節の特定入院料のう
ち、依存症入院医療管理加算を算定
できるものを現に算定している患
者に限る。)であって別に厚生労働
大臣が定めるものに対して必要な
治療を行った場合に、入院した日か
ら起算して60日を限度として、当該
患者の入院期間に応じ、それぞれ所
定点数に加算する。
【重度アルコール依存症入院医療管
理加算(1日につき)】
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を除
く。)又は第3節の特定入院料のう
ち、重度アルコール依存症入院医療
管理加算を算定できるものを現に
算定している患者に限る。)であっ
て別に厚生労働大臣が定めるもの
に対して必要な治療を行った場合
に、入院した日から起算して60日を
限度として、当該患者の入院期間に
応じ、それぞれ所定点数に加算す
る。
[施設基準]
二十六の二 依存症入院医療管理加
算の施設基準等
(1) 依存症入院医療管理加算の施設
基準
アルコール依存症又は薬物依存症
の診療を行うにつき必要な体制が整
[施設基準]
二十六の二 重度アルコール依存症
入院医療管理加算の施設基準等
(1) 重度アルコール依存症入院医療
管理加算の施設基準
アルコール依存症の診療を行うに
つき必要な体制が整備されているこ
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