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○個別改定項目(その2)について-4 (283 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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歯科診療所において歯周病安定
期治療を開始した場合は、かかり
つけ歯科医機能強化型歯科診療
所加算として、●●点を所定点数
に加算する。
4 歯周病安定期治療を開始した
後、病状の変化により歯周外科手
術を実施した場合は、歯周精密検
査により再び病状が安定し継続
的な治療が必要であると判断さ
れるまでの間は、歯周病安定期治
療は算定できない。
5 歯周病安定期治療を開始した
日以降に歯周外科手術を実施し
た場合は、所定点数の100分の50
に相当する点数により算定する。

(削除)

3 歯周病安定期治療(Ⅰ)を開始し
た後、病状の変化により歯周外科
手術を実施した場合は、歯周精密
検査により再び病状が安定し継
続的な治療が必要であると判断
されるまでの間は、歯周病安定期
治療(Ⅰ)は算定できない。
4 歯周病安定期治療(Ⅰ)を開始し
た日以降に歯周外科手術を実施
した場合は、所定点数の100分の
50に相当する点数により算定す
る。
【歯周病安定期治療( Ⅱ)】

2.フッ化物洗口指導及びフッ化物歯面塗布処置について、現在の罹患
状況等を踏まえ、対象患者の範囲を見直す。










【フッ化物洗口指導加算(歯科疾患管 【フッ化物洗口指導加算(歯科疾患管
理料)】
理料)】
[算定要件]
[算定要件]
注8 ●●歳未満のう蝕に罹患して
注8 13歳未満のう蝕に罹患してい
いる患者であって、う蝕多発傾向
る患者であって、う蝕多発傾向に
にあり、う蝕に対する歯冠修復終
あり、う蝕に対する歯冠修復終了
了後もう蝕活動性が高く、継続的
後もう蝕活動性が高く、継続的な
な指導管理が必要なもの(以下
指導管理が必要なもの(以下「う
「う蝕多発傾向者」という。)の
蝕多発傾向者」という。)のうち、
うち、4歳以上のう蝕多発傾向者
4歳以上のう蝕多発傾向者又は
又はその家族等に対して、当該患
その家族等に対して、当該患者の
者の療養を主として担う歯科医
療養を主として担う歯科医師(以
師(以下「主治の歯科医師」とい
下「主治の歯科医師」という。)
う。)又はその指示を受けた歯科
又はその指示を受けた歯科衛生
衛生士が、フッ化物洗口に係る薬
士が、フッ化物洗口に係る薬液の
液の取扱い及び洗口法に関する
取扱い及び洗口法に関する指導
指導を行った場合は、歯科疾患管
を行った場合は、歯科疾患管理の
理の実施期間中に患者1人につ
実施期間中に患者1人につき1

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