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○個別改定項目(その2)について-4 (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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診療情報提供料に定める様式に基
づいた文書により患者の全身状態
や服薬状況等についての必要な診
療情報の提供を受け、適切な総合医
療管理を実施した場合に算定する。
なお、算定に当たっては当該疾患の
担当医からの情報提供に関する内
容及び担当医の保険医療機関名等
について診療録に記載又は提供文
書の写しを添付する。
[施設基準]
八 在宅患者歯科治療時医療管理料
の施設基準

(1)~(4)

(略)

211

める様式に基づいた文書により患
者の全身状態や服薬状況等につい
ての必要な診療情報の提供を受け、
適切な総合医療管理を実施した場
合に算定する。なお、算定に当たっ
ては当該疾患の担当医からの情報
提供に関する内容及び担当医の保
険医療機関名等について診療録に
記載又は提供文書の写しを添付す
る。
[施設基準]
八 歯科疾患在宅療養管理料の注4
に規定する在宅総合医療管理加算
及び在宅患者歯科治療時医療管理
料の施設基準
(1)~(4) (略)