○個別改定項目(その2)について-4 (478 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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ハ・ニ (略)
(2) 後発医薬品使用体制加算2の施
設基準
イ (略)
ロ 当該保険医療機関において調
剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した
規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が●●
以上であること。
ハ・二 (略)
(3) 後発医薬品使用体制加算3の施
設基準
イ (略)
ロ 当該保険医療機関において調
剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した
規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が●●
以上であること。
ハ・二 (略)
以上であること。
ハ・ニ (略)
(2) 後発医薬品使用体制加算2の施
設基準
イ (略)
ロ 当該保険医療機関において調
剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した
規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が八割
以上であること。
ハ・二 (略)
(3) 後発医薬品使用体制加算3の施
設基準
イ (略)
ロ 当該保険医療機関において調
剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した
規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が七割
以上であること。
ハ・二 (略)
【外来後発医薬品使用体制加算(処方
料)】
[施設基準]
(1) 外来後発医薬品使用体制加算1
の施設基準
イ (略)
ロ 当該保険医療機関において調
剤した後発医薬品のある薬担規
則第七条の二に規定する新医薬
品(以下「先発医薬品」という。)
及び後発医薬品を合算した薬剤
の使用薬剤の薬価(薬価基準)
(平
成二十年厚生労働省告示第六十
号)別表に規定する規格単位ごと
に数えた数量(以下「規格単位数
量」という。)に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が●●
以上であること。
ハ・二 (略)
(2) 外来後発医薬品使用体制加算2
【外来後発医薬品使用体制加算(処方
料)】
[施設基準]
(1) 外来後発医薬品使用体制加算1
の施設基準
イ (略)
ロ 当該保険医療機関において調
剤した後発医薬品のある薬担規
則第七条の二に規定する新医薬
品(以下「先発医薬品」という。)
及び後発医薬品を合算した薬剤
の使用薬剤の薬価(薬価基準)
(平
成二十年厚生労働省告示第六十
号)別表に規定する規格単位ごと
に数えた数量(以下「規格単位数
量」という。)に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が八割
五分以上であること。
ハ・二 (略)
(2) 外来後発医薬品使用体制加算2
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