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○個別改定項目(その2)について-4 (490 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅳ-6


第1

重症化予防の取組の推進-②】

継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設

基本的な考え方
骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から、骨粗鬆
症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して早期から必要な治療を実施し
た場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って
継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合の評価を
新設する。

(新)

二次性骨折予防継続管理料
イ 二次性骨折予防継続管理料1
ロ 二次性骨折予防継続管理料2
ハ 二次性骨折予防継続管理料3

●●点
●●点
●●点

[対象患者]
(1)大腿骨近位部骨折を発症し、手術治療を担う保険医療機関の一般
病棟に入院している患者であって、骨粗鬆症の有無に関する評価及
び必要な治療等を実施したもの
(2)イを算定していた患者であって、リハビリテーション医療等を担
う病棟において継続的に骨粗鬆症に関する評価及び治療等を実施
したもの
(3)イを算定していた患者であって、外来において継続的に骨粗鬆症
に関する評価及び治療等を実施したもの
[算定要件]
(1)イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者であって、大腿骨近位部骨折に対する手術を行った
ものに対して、二次性骨折の予防を目的として、骨粗鬆症の計画的
な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中●●回に限り算定す
る。
(2)ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者であって、他の保険医療機関においてイを算定した
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