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○個別改定項目(その2)について-4 (218 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-7


第1

地域包括ケアシステムの推進のための取組-⑩】

総合的医療管理に係る医科歯科連携の推進

基本的な考え方
HIV 感染症等の口腔に症状が発現する疾患に係る医科歯科連携を推進
する観点から、総合医療管理加算等について対象疾患及び対象となる医
療機関を見直す。

第2

具体的な内容
総合医療管理加算及び在宅総合医療管理加算について、以下のとおり
見直す。
1.施設基準を廃止し、全ての歯科医療機関を対象とする。
2.対象患者に HIV 感染症患者を追加する。










【総合医療管理加算(歯科疾患管理
【総合医療管理加算(歯科疾患管理
料)】
料)】
[算定要件]
[算定要件]
注11 別の保険医療機関(歯科診療を 注11 別に厚生労働大臣が定める施
行うものを除く。)から歯科治療
設基準に適合しているものとし
における総合的医療管理が必要
て地方厚生局長等に届け出た保
な患者であるとして文書による
険医療機関において、別の保険医
診療情報の提供を受けたものに
療機関(歯科診療を行うものを除
対し、必要な管理及び療養上の指
く。)から歯科治療における総合
導等を行った場合は、総合医療管
的医療管理が必要な患者である
理加算として、50点を所定点数に
として文書による診療情報の提
加算する。
供を受けたものに対し、必要な管
理及び療養上の指導等を行った
場合は、総合医療管理加算とし
て、50点を所定点数に加算する。
(16) 「注11」の総合医療管理加算は、 (16) 「注11」の総合医療管理加算は、
糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中
糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中
の患者、感染性心内膜炎のハイリス
の患者、感染性心内膜炎のハイリス
ク患者、関節リウマチの患者、血液
ク患者、関節リウマチの患者又は血
凝固阻止剤投与中の患者又はHIV感
液凝固阻止剤投与中の患者であっ
染症の患者であって、別の医科の保
て、別の医科の保険医療機関の当該

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