○個別改定項目(その2)について-4 (315 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭
和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有
していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やす
い場所に掲示していること。
2.保険薬局において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬
剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実
施することに係る評価を新設する。
(新)
調剤管理料
注● 電子的保健医療情報活用加算
●●点
[対象患者]
オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行
われた患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健
康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬
剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活
用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。
(※)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患
者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3
月 31 日までの間に限り、3月に1回に限り●●点を所定点数に加算
する。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭
和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有
していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場
所に掲示していること。
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