○個別改定項目(その2)について-4 (151 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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(イ) 患者が受診している他の
医療機関及び処方されてい
る医薬品を把握し、必要な管
理を行うとともに、診療録に
記載すること。なお、必要に
応じ、担当医の指示を受けた
看護職員等が情報の把握を
行うことも可能であること。
(ロ) 専門医師又は専門医療機
関への紹介を行うこと。
(ハ) 健康診断の結果等の健康
管理に係る相談に応じるこ
と。
(ニ) 保健・福祉サービスに係る
相談に応じること。
(ホ) 診療時間外を含む、緊急時
の対応方法等に係る情報提
供を行うこと。
[施設基準]
[施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算
三の二 医科初診料の機能強化加算
の施設基準
の施設基準
(1) 適切な受診につながるような
(新設)
助言及び指導を行うこと等、質
の高い診療機能を有する体制が
整備されていること。
(2) (略)
(1) (略)
(3) 地域において包括的な診療を
(2) 地域において包括的な診療を
担う医療機関であることについ
担う医療機関であることについ
て、当該保険医療機関の見やす
て、当該保険医療機関の見やす
い場所及びホームページ等に掲
い場所に掲示する等の取組を行
示する等の取組を行っているこ
っていること。
と。
(2) 次のいずれかを満たしているこ
(2) 次のいずれかに係る届出を行っ
と。
ていること。
ア 区分番号「A001」の注12
ア 区分番号「A001」の注12
に規定する地域包括診療加算1
に規定する地域包括診療加算
に係る届出を行っていること。
イ 以下のいずれも満たすもので
(新設)
あること。
(イ) 区分番号「A001」の注
12に規定する地域包括診療
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