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○個別改定項目(その2)について-4 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定
める費用を除く。)、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、
医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加
算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、データ提出加
算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合
評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工
腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流、区分番号J400に掲
げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区
分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)並びに除外
薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特定機能病院リハビリテーショ
ン病棟入院料に含まれるものとする。
[施設基準]
(1)回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院さ
せ、特定機能病院の一般病棟単位で行うものであること。
(2)回復期リハビリテーションを行うに必要な構造設備を有している
こと。
(3)心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリ
テーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び呼吸
器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機
関であること。
(4)回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1日当た
り2単位以上のリハビリテーションが行われていること。
(5)当該病棟に専従の常勤医師が1名以上配置されていること。
(6)当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当
該病棟の入院患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であ
ること。
(7)当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師で
あること。
(8)当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が 30 又はその端数を増すごとに1以上
であること。
(9)当該病棟に専従の常勤の理学療法士が3名以上、専従の常勤の作
業療法士が2名以上、専従の常勤の言語聴覚士が1名以上、専従の
常勤の管理栄養士が1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の常勤
の社会福祉士等が1名以上配置されていること。
(10)特定機能病院であること。(当分の間は、令和4年3月 31 日にお
いて現に回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っ
ているものに限る。)
(11)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有
していること。
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