○個別改定項目(その2)について-4 (405 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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として地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関であること。
オ 当該他の保険医療機関の医師
は、厚生労働省の定める情報通信
機器を用いた診療に係る指針に
沿って診療を行うこと。また、個
人の遺伝情報を適切に扱う観点
から、当該他の保険医療機関内に
おいて診療を行うこと。
カ 事前の診療情報提供について
は、区分番号「B009」診療情
報提供料(Ⅰ)は別に算定できな
い。
キ 当該診療報酬の請求について
は、対面による診療を行っている
保険医療機関が行うものとし、当
該診療報酬の分配は相互の合議
に委ねる。
(11)~(13) (略)
(10)~(12)
(略)
[施設基準]
五 遺伝カウンセリング加算の施設
基準等
(1) 遺伝カウンセリング加算に関す
る施設基準
イ・ロ (略)
(2) 検体検査判断料の注6に規定す
る遠隔連携遺伝カウンセリングに
係る施設基準
イ 遺伝カウンセリング加算に係
る届出を行っている保険医療機
関であること。
ロ 情報通信機器を用いた診療を
行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。
[施設基準]
五 遺伝カウンセリング加算の施設
基準
(新設)
第21 遺伝カウンセリング加算
1 (略)
2 検体検査判断料の注6に規定す
る遠隔連携遺伝カウンセリングに
係る施設基準
(1) 1に係る届出を行っている保険
第21 遺伝カウンセリング加算
1 (略)
(新設)
396
(1)・(2)
(新設)
(略)