○個別改定項目(その2)について-4 (312 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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(2) データ提出加算に係る届出を行
っていない保険医療機関であるこ
と。
【在宅時医学総合管理料】
【在宅時医学総合管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注13 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医
療機関における診療報酬の請求
状況、診療の内容に関するデータ
を継続して厚生労働省に提出し
ている場合は、在宅データ提出加
算として、●●点を所定点数に加
算する。
[施設基準]
(8) 在宅時医学総合管理料の注13及
び施設入居時等医学総合管理料の
注6に規定する施設基準
イ 在宅患者に係る診療内容に関
するデータを継続的かつ適切に
提出するために必要な体制が整
備されていること。
ロ データ提出加算に係る届出を
行っていない保険医療機関であ
ること。
※
[施設基準]
(新設)
施設入居時等医学総合管理料及
び在宅がん医療総合診療料につい
ても同様。
【心大血管疾患リハビリテーション
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医
療機関における診療報酬の請求
状況、診療の内容に関するデータ
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