○個別改定項目(その2)について-4 (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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のとする。ただし、患者の急性増
悪により、同一の保険医療機関の
一般病棟へ転棟又は別の保険医
療機関の一般病棟へ転院する場
合には、その日から起算して3日
前までの当該費用については、こ
の限りでない。
4~10 (略)
11 注1に規定する病棟以外の病
棟であって、注1に規定する療養
病棟入院料2の施設基準のうち
別に厚生労働大臣が定めるもの
のみに適合しなくなったものと
して地方厚生局長等に届け出た
場合(別に厚生労働大臣が定める
基準を満たす場合に限る。)に限
り、注2の規定にかかわらず、当
該病棟に入院している患者(第3
節の特定入院料を算定する患者
を除く。)については、療養病棟
入院料2のそれぞれの所定点数
(入院料D、E又はFを算定する
場合であって、心大血管疾患リハ
ビリテーション料、脳血管疾患等
リハビリテーション料、廃用症候
群リハビリテーション料、運動器
リハビリテーション料又は呼吸
器リハビリテーション料を算定
する患者に対して、機能的自立度
評価法(Functional
Independence Measure)の測定を
行っていない場合には、それぞれ
入院料G、H又はIの点数)の100
分の●●に相当する点数を算定
する。
[施設基準]
(3) 療養病棟入院基本料に含まれる
第7部リハビリテーションの費用
入院中の患者に対する心大血管疾
患リハビリテーション料、脳血管疾
患等リハビリテーション料、廃用症
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より、同一の保険医療機関の一般
病棟へ転棟又は別の保険医療機
関の一般病棟へ転院する場合に
は、その日から起算して3日前ま
での当該費用については、この限
りでない。
4~10 (略)
11 注1に規定する病棟以外の病
棟であって、注1に規定する療養
病棟入院料2の施設基準のうち
別に厚生労働大臣が定めるもの
のみに適合しなくなったものと
して地方厚生局長等に届け出た
場合(別に厚生労働大臣が定める
基準を満たす場合に限る。)に限
り、注2の規定にかかわらず、当
該病棟に入院している患者(第3
節の特定入院料を算定する患者
を除く。)については、療養病棟
入院料2のそれぞれの所定点数
の100分の85に相当する点数を算
定する。
[施設基準]
(新設)