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○個別改定項目(その2)について-4 (174 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6


第1

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑩】

機能強化型訪問看護ステーションの見直し

基本的な考え方
機能強化型訪問看護ステーションの更なる役割の強化を図る観点から、
研修の実施等に係る要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.機能強化型訪問看護療養費1及び2について、他の訪問看護ステー
ションや地域住民等に対する研修及び相談の対応実績があることを必
須の要件とするとともに、評価を見直す。








【機能強化型訪問看護管理療養費
1・2(訪問看護管理療養費)】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養
費1
●●円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養
費2
●●円
ハ・ニ (略)



【機能強化型訪問看護管理療養費
1・2(訪問看護管理療養費)】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養
費1
12,530円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養
費2
9,500円
ハ・ニ (略)

[施設基準]
[施設基準]
(1) 機能強化型訪問看護管理療養費
(1) 機能強化型訪問看護管理療養費
1の基準
1の基準
ヘ 地域の保険医療機関、訪問看護
(新設)
ステーション又は住民等に対す
る研修や相談への対応について
実績があること。
(2) 機能強化型訪問看護管理療養費
(2) 機能強化型訪問看護管理療養費
2の基準
2の基準
ヘ 地域の保険医療機関、訪問看護
(新設)
ステーション又は住民等に対す
る研修や相談への対応について
実績があること。
[経過措置]
一 令和四年三月三十一日において
現に機能強化型訪問看護管理療養

165

[経過措置]
一 令和二年三月三十一日において
現に機能強化型訪問看護管理療養