○個別改定項目(その2)について-4 (158 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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体制を有していること。
(ロ) 当該医療機関単独又は連携
する他の医療機関の協力によ
り、24時間の連絡体制を有し
ていること。
(ハ) 訪問看護が必要な患者に対
し、当該保険医療機関、連携
する他の医療機関、連携する
訪問看護ステーションが訪問
看護を提供する体制を確保し
ていること。
(ニ) 当該医療機関又は連携する
医療機関の診療時間内及び診
療時間外の連絡先電話番号
等、緊急時の注意事項等につ
いて、患者又は患者の家族に
文書により提供し、説明して
いること。
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