○個別改定項目(その2)について-4 (373 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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⑦
第1
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑦】
児童思春期精神科専門管理加算の見直し
基本的な考え方
児童・思春期精神医療の外来診療において、2年以上診療が継続して
いる実態があることを踏まえ、通院・在宅精神療法の児童思春期精神科
専門管理加算について、要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
児童思春期精神科専門管理加算のうち、16 歳未満の患者に対して通
院・在宅精神療法を行った場合の評価について、初診日から2年を超え
て行った場合についても評価を行う。
改
定
案
現
行
【児童思春期精神科専門管理加算(通 【児童思春期精神科専門管理加算(通
院・在宅精神療法)】
院・在宅精神療法)】
[算定要件]
[算定要件]
注4 特定機能病院若しくは区分番
注4 特定機能病院若しくは区分番
号A311-4に掲げる児童・思
号A311-4に掲げる児童・思
春期精神科入院医療管理料に係
春期精神科入院医療管理料に係
る届出を行った保険医療機関又
る届出を行った保険医療機関又
は当該保険医療機関以外の保険
は当該保険医療機関以外の保険
医療機関であって別に厚生労働
医療機関であって別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し
大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
等に届け出た保険医療機関にお
いて、通院・在宅精神療法を行っ
いて、通院・在宅精神療法を行っ
た場合は、児童思春期精神科専門
た場合は、児童思春期精神科専門
管理加算として、次に掲げる区分
管理加算として、次に掲げる区分
に従い、いずれかを所定点数に加
に従い、いずれかを所定点数に加
算する。ただし、ロについては、
算する。ただし、ロについては、
1回に限り算定する。
1回に限り算定する。
イ 16歳未満の患者に通院・在宅
イ 16歳未満の患者に通院・在宅
精神療法を行った場合
精神療法を行った場合(当該保
(1) 当該保険医療機関の精神
険医療機関の精神科を最初に
科を最初に受診した日から
受診した日から2年以内の期
2年以内の期間に行った場
間に行った場合に限る。)
合
500点
500点
(2) (1)以外の場合
●●点
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