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○個別改定項目(その2)について-4 (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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たものに限り、一般病床の数が
200未満であるものを除く。)に
限る。)であって、初診の患者に
占める他の病院又は診療所等か
らの文書による紹介があるもの
の割合等が低いものにおいて、別
に厚生労働大臣が定める患者に
対して初診を行った場合には、注
1の規定にかかわらず、●●点を
算定する。

2.初診料及び外来診療料における「紹介率」・「逆紹介率」について、
実態に即した算出方法、項目の定義及び基準に見直す。










【初診料】
【初診料】
[算定要件]
[算定要件]
(6) (中略)
(6) (中略)
また、初診の患者に占める他の病
また、初診の患者に占める他の病
院又は診療所等からの文書による
院又は診療所等からの文書による
紹介があるものの割合(以下「紹介
紹介があるものの割合(以下「紹介
割合」という。)等が低い保険医療
率」という。)等が低い保険医療機
機関とは、「注2」にあっては、紹
関とは、「注2」にあっては、紹介
介割合の実績が●●%未満又は逆
率の実績が50%未満の特定機能病
紹介割合の実績が●●‰未満の特
院及び地域医療支援病院(医療法第
定機能病院、地域医療支援病院(医
4条第1項に規定する地域医療支
療法第4条第1項に規定する地域
援病院をいう。以下同じ。)(一般
医療支援病院をいう。以下同じ。)
病床の数が200床未満の病院を除
(一般病床の数が200床未満の病院
く。)(ただし、逆紹介率の実績が
を除く。)及び外来機能報告対象病
50%以上の場合を除く。)をいい、
院等(同法第30条の18の2第1項に
「注3」にあっては、紹介率の実績
規定する外来機能報告対象病院等
が40%未満の許可病床の数が400床
をいう。以下同じ。)(同法第30
以上の病院(特定機能病院、許可病
条の18の4第1項第2号の規定に
床の数が400床以上の地域医療支援
基づき、同法第30条の18の2第1項
病院及び一般病床の数が200床未満
第1号の厚生労働省令で定める外
の病院を除く。)(ただし、逆紹介
来医療を提供する基幹的な病院と
率の実績が30%以上の場合を除
して都道府県により公表されたも
く。)をいう。
のに限り、一般病床の数が200床未
満であるものを除く。)をいい、
「注
3」にあっては、紹介割合の実績が
●●%未満又は逆紹介割合の実績

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