○個別改定項目(その2)について-4 (486 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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ン製剤、ダルベポエチン製剤、エ
ポエチンベータペゴル製剤及び
HIF-PH阻害剤の使用につ
いて適切に行うこと。また、慢性
維持透析患者の貧血の管理に当
たっては、関係学会が示している
腎性貧血治療のガイドラインを
踏まえ適切に行うこと。
(24) 「1」から「3」までの場合(「注
13」の加算を算定する場合を含む。)
については、HIF-PH阻害剤は
当該医療機関において院内処方す
ることが原則である。なお、同一の
患者に対して、同一診療日にHIF
-PH阻害剤のみを院内において
投薬する場合には、区分番号「F4
00」処方箋料の(9)の規定にかか
わらず、他の薬剤を院外処方箋によ
り投薬することとして差し支えな
い。
[施設基準]
二の二 人工腎臓に規定する厚生労
働大臣が定める施設基準等
(削除)
(1)~(7)
(略)
別表第十の三 人工腎臓に規定する
薬剤
エリスロポエチン
ダルベポエチン
エポエチンベータペゴル
HIF-PH阻害剤
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剤、生理食塩水、エリスロポエチ
ン製剤、ダルベポエチン製剤、エ
ポエチンベータペゴル製剤及び
HIF-PH阻害剤(院内処方さ
れたものに限る。)の使用につい
て適切に行うこと。また、慢性維
持透析患者の貧血の管理に当た
っては、関係学会が示している腎
性貧血治療のガイドラインを踏
まえ適切に行うこと。
(24) 「1」から「3」までのうち、
「ニ」から「ヘ」までの場合(「注
13」の加算を算定する場合を含む。)
には、HIF-PH阻害剤の服薬状
況について、診療録に記載するこ
と。
[施設基準]
二の二 人工腎臓に規定する厚生労
働大臣が定める施設基準等
(1) 人工腎臓に規定する患者
HIF-PH阻害剤を院外処方し
ている患者以外の患者
(2)~(8) (略)
別表第十の三 人工腎臓に規定する
薬剤
エリスロポエチン
ダルベポエチン
エポエチンベータペゴル
HIF-PH阻害剤(院内処方され
たものに限る。)