○個別改定項目(その2)について-4 (493 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
重症化予防の取組の推進-④】
④
第1
高度難聴指導管理料の見直し
基本的な考え方
高齢化の進展や認知症患者の増加を踏まえ、難聴患者に対する生活指
導等を推進する観点から、高度難聴指導管理料について要件を見直す。
第2
具体的な内容
高度難聴指導管理料について、人工内耳植込術を行った患者以外の患
者に係る算定上限回数を●●回までに変更するとともに、指導を行う耳
鼻咽喉科の医師に係る要件を見直す。
改
定
案
現
行
【高度難聴指導管理料】
【高度難聴指導管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注2 区分番号K328に掲げる人
注2 区分番号K328に掲げる人
工内耳植込術を行った患者につ
工内耳植込術を行った患者につ
いては月1回に限り、その他の患
いては月1回に限り、その他の患
者については●●回に限り算定
者については1回に限り算定す
する。
る。
[施設基準]
1 高度難聴指導管理料に関する施
設基準
次の(1)又は(2)に該当する保険
医療機関であること。
(1) (略)
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経
験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医
師が1名以上配置されていること。
(中略)
また、当該常勤又は非常勤の耳鼻
咽喉科の医師は、補聴器に関する指
導に係る適切な研修を修了した医
師であることが望ましい。
484
[施設基準]
1 高度難聴指導管理料に関する施
設基準
次の(1)又は(2)に該当する保険
医療機関であること。
(1) (略)
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経
験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医
師が1名以上配置されていること。
(中略)