○個別改定項目(その2)について-4 (311 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑫】
⑫ 外来医療等における
データ提出に係る評価の新設
第1
基本的な考え方
外来医療、在宅医療及びリハビリテーション医療について、データに
基づく適切な評価を推進する観点から、生活習慣病管理料、在宅時医学
総合管理料、疾患別リハビリテーション料等を算定する場合におけるデ
ータ提出に係る新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管
理料、在宅がん医療総合診療料及び疾患別リハビリテーション料におい
て、保険医療機関が診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内
容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合の評価を新
設する。
改
定
案
現
行
【生活習慣病管理料】
【生活習慣病管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医
療機関における診療報酬の請求
状況、生活習慣病の治療管理の状
況等の診療の内容に関するデー
タを継続して厚生労働省に提出
している場合は、外来データ提出
加算として、●●点を所定点数に
加算する。
[施設基準]
四の十 生活習慣病管理料の注5に
規定する施設基準
(1) 外来患者に係る診療内容に関す
るデータを継続的かつ適切に提出
するために必要な体制が整備され
302
[施設基準]
(新設)