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○個別改定項目(その2)について-4 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-3


第1

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑮】

地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し
基本的な考え方

地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点
から、地域包括ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。
第2

具体的な内容
地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の評価体系
及び要件を以下のとおり見直す。
1.地域包括ケア病棟入院料における在宅復帰率の要件について、以下
のとおり見直す。
(1)地域包括ケア病棟入院料1及び2並びに地域包括ケア入院医療管
理料1及び2における在宅復帰率の要件について、7割以上から●
●割●●分●●厘以上に変更する。
(2)地域包括ケア病棟入院料3及び4並びに地域包括ケア入院医療管
理料3及び4について、在宅復帰率が●●割以上であることを要件
に追加するとともに、当該要件を満たしていない場合は、所定点数
の 100 分の●●に相当する点数を算定することとする。










【地域包括ケア病棟入院料】
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注10 注1に規定する地域包括ケア
(新設)
病棟入院料3、地域包括ケア入院
医療管理料3、地域包括ケア病棟
入院料4又は地域包括ケア入院
医療管理料4の施設基準のうち
別に厚生労働大臣が定めるもの
のみに適合しなくなったものと
して地方厚生局長等に届け出た
場合に限り、当該病棟又は病室に
入院している患者については、そ
れぞれの所定点数の100分の●●
に相当する点数を算定する。
[施設基準]

[施設基準]

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