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○個別改定項目(その2)について-4 (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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237」ハイリスク分娩管理
加算若しくは区分番号「A3
03」総合周産期特定集中治
療室管理料又は区分番号「A
301-4」小児特定集中治
療室管理料若しくは区分番号
「A302」新生児特定集中
治療室管理料に係る届出を行
っている保険医療機関である
こと。
ウ 「疾病・事業及び在宅医療
に係る医療提供体制につい
て」(平成 29 年3月 31 日医
政地発 0331 第3号)に規定す
る総合周産期母子医療センタ
ー又は地域周産期母子医療セ
ンターのいずれかであるこ
と。

(新設)

2.医師の働き方改革をより実効的に進めるため、
「医師労働時間短縮計
画作成ガイドライン」に沿った計画の作成を地域医療体制確保加算の
要件に追加する。








【地域医療体制確保加算】
[施設基準]
第26の10 地域医療体制確保加算
1 地域医療体制確保加算に関する
施設基準
(3) (略)
③ 当該保険医療機関内に、多
職種からなる役割分担推進の
ための委員会又は会議を設置
し、「医師労働時間短縮計画
作成ガイドライン」(以下「時
短計画作成ガイドライン」と
いう。)に基づき、「医師労
働時間短縮計画」を作成する
こと。また、当該委員会等は、
当該計画の達成状況の評価を
行う際、その他適宜必要に応
じて開催していること。
(削除)

218



【地域医療体制確保加算】
[施設基準]
第26の10 地域医療体制確保加算
1 地域医療体制確保加算に関する
施設基準
(3) (略)
③ 当該保険医療機関内に、多
職種からなる役割分担推進の
ための委員会又は会議を設置
し、「病院勤務医の負担の軽
減及び処遇の改善に資する計
画」を作成すること。また、
当該委員会等は、当該計画の
達成状況の評価を行う際、そ
の他適宜必要に応じて開催し
ていること。


③の計画は、現状の病院勤
務医の勤務状況等を把握し、
問題点を抽出した上で、具体
的な取組み内容と目標達成年
次等を含めた病院勤務医の負