○個別改定項目(その2)について-4 (155 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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いること。
オ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医
又は小学校、中学校若しくは高等
学校の学校医に就任しているこ
と。
カ 「地域包括支援センターの設置
運営について」(平成18年10月18
日付老計発1018001号・老振発
1018001号・老老発1018001号厚生
労働省老健局計画課長・振興課
長・老人保健課長通知)に規定す
る地域ケア会議に出席している
こと。
キ 通いの場や講演会等の市町村
が行う一般介護予防事業に協力
していること。
(4) 地域におけるかかりつけ医機能
(3) 地域におけるかかりつけ医機能
として、健康診断の結果等の健康管
として、健康診断の結果等の健康管
理に係る相談、保健・福祉サービス
理に係る相談、保健・福祉サービス
に関する相談、夜間・休日の問い合
に関する相談、夜間・休日の問い合
わせへの対応及び必要に応じた専
わせへの対応及び必要に応じた専
門医又は専門医療機関への紹介を
門医又は専門医療機関への紹介を
行っている医療機関であることを、
行っている医療機関であることを、
当該医療機関の見やすい場所及び
当該医療機関の見やすい場所に掲
ホームページ等に掲示しているこ
示していること。(中略)
と。(中略)
2 届出に関する事項
2 届出に関する事項
(1) 機能強化加算の施設基準に係る
機能強化加算の施設基準に係る届
届出は、別添7の2を用いること。 出は、別添7の2を用いること。な
お、当該加算の届出については実績
を要しない。
(2) 令和4年3月31日時点で機能強
(新設)
化加算に係る届出を行っている保
険医療機関については、同年9月30
日までの間に限り、1の(2)のイの
(ロ)、エの(ロ)及びキ、(3)並びに(4)
の基準を満たしているものとする。
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