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○個別改定項目(その2)について-4 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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ーム切除術に限る。)
K823-6 尿失禁手術(ボツリ
ヌス毒素によるもの)
K834-3 顕微鏡下精索静脈
瘤手術
K841-2 (略)
[施設基準]
別表第二 平均在院日数の計算対象
としない患者
一~二十三 (略)
二十四 別表第十一の一に規定す
る手術又は検査を行った患


(新設)
(新設)
K841-2

(略)

[施設基準]
別表第二 平均在院日数の計算対象
としない患者
一~二十三 (略)
(新設)

第2 病院の入院基本料等に関する
第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準
施設基準
4の2 急性期一般入院基本料、7
4の2 急性期一般入院基本料、7
対1入院基本料、10対1入院基本
対1入院基本料、10対1入院基本
料及び地域一般入院基本料(地域
料及び地域一般入院基本料(地域
一般入院料1に限る。)に係る重
一般入院料1に限る。)に係る重
症度、医療・看護必要度について
症度、医療・看護必要度について
は、次の点に留意する。
は、次の点に留意する。
(4) 評価に当たっては、産科患者、
(4) 評価に当たっては、産科患者、
15歳未満の小児患者、短期滞在手
15歳未満の小児患者、短期滞在手
術等基本料を算定する患者、基本
術等基本料を算定する患者及び
診療料の施設基準等の別表第二
基本診療料の施設基準等の別表
の二十三に該当する患者(基本診
第二の二十三に該当する患者に
療料の施設基準等第十の三に係
対して短期滞在手術等基本料2
る要件以外の短期滞在手術等基
又は3の対象となる手術、検査又
本料3に係る要件を満たす場合
は放射線治療を行った場合(基本
に限る。)及び基本診療料の施設
診療料の施設基準等第十の三
基準等の別表第二の二十四に該
(3)及び四に係る要件以外の短
当する患者は、対象から除外する
期滞在手術等基本料2又は3に
こと。また、重症度、医療・看護
係る要件を満たす場合に限る。)
必要度Ⅱの評価に当たっては、歯
は、対象から除外すること。また、
科の入院患者(同一入院中に医科
重症度、医療・看護必要度Ⅱの評
の診療も行う期間については除
価に当たっては、歯科の入院患者
く。)は、対象から除外すること。
(同一入院中に医科の診療も行
う期間については除く。)は、対
象から除外すること。
※ 救命救急入院料、特定集中治療室
管理料等についても同様。

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