○個別改定項目(その2)について-4 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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連携強化加算
●●点
[算定要件]
感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において診療を行った場合は、連携強化加算として、
患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている
保険医療機関に限る。)との連携体制を確保していること。
(2)外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であ
ること。
(3)連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、
過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等に
ついて報告を行っていること。
(新)
サーベイランス強化加算
●●点
[算定要件]
感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において診療を行った場合は、サーベイランス強化加
算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備さ
れていること。
(2)外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であ
ること。
(3)院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラッ
トフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加し
ていること。
(※)連携強化加算及びサーベイランス強化加算の算定については、1
の(※)と同様の取扱いとする。
3.これまでの感染防止対策加算による取組を踏まえつつ、平時からの
感染症対策に係る取組が実施されるよう、個々の医療機関等における
感染防止対策の取組や地域の医療機関等が連携して実施する感染症対
策の取組を更に推進する観点から、感染防止対策加算の名称を感染対
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