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○個別改定項目(その2)について-4 (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1
①】

地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の確保-


第1

地域医療体制確保加算の見直し

基本的な考え方
地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、
地域医療体制確保加算について対象となる医療機関を追加するとともに、
要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.地域の救急医療体制における過酷な勤務環境を踏まえ、周産期医療
又は小児救急医療を担う医療機関を、地域医療体制確保加算の対象医
療機関に追加するとともに、評価を見直す。






【地域医療体制確保加算】
地域医療体制確保加算


●●点



【地域医療体制確保加算】
地域医療体制確保加算

520点

[施設基準]
三十五の十一 地域医療体制確保加
算の施設基準
(1) 救急搬送、周産期医療又は小児救
急医療に係る実績を相当程度有し
ていること。
(2) (略)

[施設基準]
三十五の十一 地域医療体制確保加
算の施設基準
(1) 救急搬送に係る実績を相当程度
有していること。

第26の10 地域医療体制確保加算
1 地域医療体制確保加算に関する
施設基準
(2) 以下のアからウまでのいずれ
かを満たしていること。
ア 救急医療に係る実績とし
て、救急用の自動車又は救急
医療用ヘリコプターによる搬
送件数が、年間で 2,000 件以
上であること。
イ 救急医療に係る実績とし
て、救急用の自動車又は救急
医療用ヘリコプターによる搬
送件数が、年間で●●件以上
であり、かつ、区分番号「A

第26の10 地域医療体制確保加算
1 地域医療体制確保加算に関する
施設基準
(2) 救急医療に係る実績として、救
急用の自動車又は救急医療用ヘ
リコプターによる搬送件数が、
年間で2,000件以上であること。

217

(2)

(略)

(新設)