○個別改定項目(その2)について-4 (372 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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⑥
第1
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑥】
継続的な精神医療の提供を要する者に対する
訪問支援の充実
基本的な考え方
在宅において継続的な精神医療の提供が必要な者に対して適切な医療
を提供する観点から、精神科在宅患者支援管理料について、ひきこもり
状態にある患者や精神疾患の未治療者、医療中断者等を対象患者に追加
する。
第2
具体的な内容
精神科在宅患者支援管理料の対象患者に、行政機関等の保健師等によ
る家庭訪問の対象者であって、当該行政機関等から依頼を受けた精神科
医により、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行うことが必要
であると判断された者を追加する。
改
定
案
現
行
【精神科在宅患者支援管理料】
【精神科在宅患者支援管理料】
[算定要件]
[算定要件]
(3) 「1」のロ及び「2」のロについ (3) 「1」のロ及び「2」のロについ
ては、(2)のア若しくはイに該当す
ては、(2)のア又はイに該当する患
る患者又は以下の全てに該当する
者に対して、初回の算定日から起算
患者に対して、初回の算定日から起
して6月以内に限り、月に1回に限
算して6月以内に限り、月に1回に
り算定すること。
限り算定すること。
ア ひきこもり状態又は精神科の
未受診若しくは受診中断等を理
由とする行政機関等の保健師そ
の他の職員による家庭訪問の対
象者
イ 行政機関等の要請を受け、精神
科を標榜する保険医療機関の精
神科医が訪問し診療を行った結
果、計画的な医学管理が必要と判
断された者
ウ 当該管理料を算定する日にお
いてGAF尺度による判定が40
以下の者
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