○個別改定項目(その2)について-4 (430 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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て小児特定集中治療室管理が行
われた場合に、14日(急性血液浄
化(腹膜透析を除く。)を必要と
する状態、心臓手術ハイリスク
群、左心低形成症候群、急性呼吸
窮迫症候群又は心筋炎・心筋症の
いずれかに該当する小児にあっ
ては21日、体外式心肺補助(EC
MO)を必要とする状態の小児に
あっては35日、手術を必要とする
先天性心疾患の新生児にあって
は●●日)を限度として算定す
る。
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歳未満の者)に対し、必要があっ
て小児特定集中治療室管理が行
われた場合に、14日(急性血液浄
化(腹膜透析を除く。)を必要と
する状態、心臓手術ハイリスク
群、左心低形成症候群、急性呼吸
窮迫症候群又は心筋炎・心筋症の
いずれかに該当する小児にあっ
ては21日、体外式心肺補助(EC
MO)を必要とする状態の小児に
あっては35日)を限度として算定
する。