○個別改定項目(その2)について-4 (414 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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[施設基準]
[施設基準]
十の一の四 連携強化診療情報提供
十の一の四 診療情報提供料(Ⅲ)の
料の施設基準等
施設基準等
(4) 連携強化診療情報提供料の注4
(新設)
に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関の敷地内に
おいて喫煙が禁止されているこ
と。
ロ 次のいずれかの指定を受けて
いる保険医療機関であること。
① 難病診療連携拠点病院又は
難病診療分野別拠点病院(難病
の患者に対する医療等に関す
る法律第五条第一項に規定す
る指定難病の患者に係る場合
に限る。)
② てんかん支援拠点病院(てん
かんの患者に係る場合に限
る。)
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