○個別改定項目(その2)について-4 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑥】
⑥ 特定集中治療室等における
重症患者対応体制の強化に係る評価の新設
第1
基本的な考え方
集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏
まえ、特定集中治療室等における重症患者対応に係る体制について、新
たな評価を行う。
第2
具体的な内容
特殊な治療法に係る実績を有する保険医療機関の特定集中治療室等に
おいて、専門性の高い看護師及び臨床工学技士を配置するとともに、医
師、看護師又は臨床工学技士が、重症患者への看護に当たり必要な知識・
技術の習得とその向上を目的とした院内研修を実施するなど、重症患者
対応の強化に資する体制を確保している場合の評価を新設する。
(新)
重症患者対応体制強化加算
イ 3日以内の期間
ロ 4日以上7日以内の期間
ハ 8日以上 14 日以内の期間
●●点
●●点
●●点
[対象患者]
特定集中治療室管理料1から4まで又は救命救急入院料2若しくは
4を算定する病室に入院している患者
[算定要件]
重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院し
ている患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の
入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)当該治療室を有する保険医療機関内において、重症患者の対応に
つき十分な体制が整備されていること。
(2)集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、
集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修を修了した
専従の常勤看護師(以下「常勤看護師」という。)が1名以上配置
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