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○個別改定項目(その2)について-4 (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-5

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑥】


第1

継続診療加算の見直し

基本的な考え方
24 時間の往診及び連絡体制の構築が要件である継続診療加算につい
て、在宅療養支援診療所以外の診療所による在宅医療への参画を更に推
進する観点から、継続診療加算の名称及び評価の在り方を見直す。

第2

具体的な内容
継続診療加算について、地域の医師会又は市町村が構築する当番医制
等に加入し、市町村・医師会と連携して、必要な在宅医療体制を確保し
た場合の評価を新設するとともに、名称を在宅療養移行加算に変更する。










【在宅療養移行加算】
【継続診療加算】
[算定要件]
[算定要件]
注9 3を算定する患者であって継 注9 3を算定する患者であって継
続的に診療を行っているものに
続的に診療を行っているものに
対して、保険医療機関(診療所に
対して、保険医療機関(診療所に
限る。)が、当該患者の同意を得
限る。)が、当該患者の同意を得
て、当該保険医療機関において又
て、当該保険医療機関において又
は他の保険医療機関等との連携
は他の保険医療機関との連携に
により、常時往診を行う体制等を
より、常時往診を行う体制等を確
確保した上で訪問診療を行った
保した上で訪問診療を行った場
場合に、当該体制等に応じて、次
合に、継続診療加算として、216
に掲げる点数を所定点数に加算
点を所定点数に加算する。
する。
イ 在宅療養移行加算1 ●●点
(新設)
ロ 在宅療養移行加算2 ●●点
(新設)
(20) 在宅時医学総合管理料の「注9」 (20) 在宅時医学総合管理料の「注9」
又は施設入居時等医学総合管理
又は施設入居時等医学総合管理
料の「注5」の規定により準用す
料の「注5」の規定により準用す
る在宅時医学総合管理料の「注
る在宅時医学総合管理料の「注
9」に規定する在宅療養移行加算
9」に規定する継続診療加算は、
1及び2は、在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所以外の診療
以外の診療所が、当該診療所の外
所が、当該診療所の外来を4回以
来を4回以上受診した後に訪問
上受診した後に訪問診療に移行
診療に移行した患者に対して訪
した患者に対して、以下の全ての

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