○個別改定項目(その2)について-4 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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(13)特定集中治療室管理料(救命救急入院料)の算定に係る治療室に
入院している全ての患者の状態を、特定集中治療室用等の重症度、
医療・看護必要度に係る評価票を用いて測定及び評価し、その結果、
「特殊な治療法等」に該当する患者が1割5分以上であること。た
だし、該当患者の割合については、暦月で6か月を超えない期間の
1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を
行う必要はないこと。
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