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○個別改定項目(その2)について-4 (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-7

地域包括ケアシステムの推進のための取組-⑫】



処方箋様式の見直し(リフィル処方箋の仕組み)

第1

基本的な考え方
症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤
師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処
方箋の仕組みを設ける。

第2

具体的な内容
リフィル処方箋について、具体的な取扱いを明確にするとともに、処
方箋様式をリフィル処方箋に対応可能な様式に変更する(別紙)。
[対象患者]
(1)医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処
方箋の反復利用が可能である患者
[留意事項]
(1)保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場
合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入する。
(2)リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までとする。また、1
回当たり投薬期間及び総投薬期間については、医師が、患者の病状
等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。
(3)保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が
定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋によ
る投薬を行うことはできない。
(4)リフィル処方箋による1回目の調剤を行うことが可能な期間につ
いては、通常の処方箋の場合と同様とする。2回目以降の調剤につ
いては、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投
薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内とす
る。
(5)保険薬局は、1回目又は2回目(3回可の場合)に調剤を行った
場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載するとと
もに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白
又は裏面に記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管すること。
また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調
剤済処方箋として保管すること。
(6)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当た
って、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤
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