○個別改定項目(その2)について-4 (265 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
供給の確保等-⑦】
⑦
第1
家族性大腸腺腫症の適切な治療の推進
基本的な考え方
家族性大腸腺腫症の適切な治療の提供に係る評価を推進する観点から、
内視鏡手術を行った場合について新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
消化管ポリポーシスのうち、家族性大腸腺腫症については、放置する
とほぼ確実に大腸がんを発症することを踏まえ、内視鏡により大腸ポリ
ープを徹底的に摘除した場合の評価を新設する。
改
定
案
現
行
【内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除
【内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除
術】
術】
[算定要件]
[算定要件]
注 家族性大腸腺腫症の患者に対し
(新設)
て実施した場合は、消化管ポリポー
シス加算として、年●回に限り●●
点を所定点数に加算する。
256