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○個別改定項目(その2)について-4 (379 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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ること。

(14) 当該保険医療機関が、精神科救
急医療体制整備事業において基幹
的な役割を果たしていること。具体
的には、次のいずれも満たしている
こと。
ア 常時精神科救急外来診療が可
能であること。
イ 全ての入院形式の患者受入れ
が可能であること。
ウ 精神疾患に係る時間外、休日又
は深夜における入院件数の実績
が年間●●件以上又は(12)のア
の地域における人口●●万人当
たり●●件以上であること。その
うち●●件以上又は●●割以上
は、精神科救急情報センター・精
神医療相談窓口(精神科救急医療
体制整備事業)、救急医療情報セ
ンター、他の医療機関、都道府県、
市町村、保健所、警察、消防(救
急車)からの依頼であること。
エ データ提出加算に係る届出を
行っている保険医療機関である
こと。
(15) 当該病棟において、措置入院患
者、鑑定入院患者、医療観察法入院
患者及びクロザピンの新規導入を
目的とした入院患者を除いた新規
入院患者のうち●●割以上が入院
日から起算して3月以内に退院し、
自宅等へ移行すること。「自宅等へ
移行する」とは、患家、介護老人保
健施設、介護医療院又は障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律に規定する障害
福祉サービスを行う施設又は福祉

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超える場合にはその2割以下であ
ること。ただし、平成30年3月31日
時点で、現に当該基準を超えて病床
を有する保険医療機関にあっては、
令和4年3月31日までの間、当該時
点で現に届け出ている病床数を維
持することができる。
(新設)