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○個別改定項目(その2)について-4 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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掲げるがん患者リハビリテーシ
ョン料は、算定できない。
[施設基準]
[施設基準]
(7) 救命救急入院料の注8に規定す
(新設)
る厚生労働大臣が定める施設基

イ 早期の離床を目的とした取組
を行うにつき十分な体制が整備
されていること。
ロ 心大血管リハビリテーション
料、脳血管疾患等リハビリテーシ
ョン料又は呼吸器リハビリテー
ション料に係る届出を行ってい
る保険医療機関であること。
【ハイケアユニット入院医療管理料】 【ハイケアユニット入院医療管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、
入室後早期から離床等に必要な
治療を行った場合に、早期離床・
リハビリテーション加算として、
入室した日から起算して14日を
限度として●●点を所定点数に
加算する。この場合において、同
一日に区分番号H000に掲げ
る心大血管疾患リハビリテーシ
ョン料、H001に掲げる脳血管
疾患等リハビリテーション料、H
001-2に掲げる廃用症候群
リハビリテーション料、H002
に掲げる運動器リハビリテーシ
ョン料、H003に掲げる呼吸器
リハビリテーション料、H007
に掲げる障害児(者)リハビリテ
ーション料及びH007-2に
掲げるがん患者リハビリテーシ
ョン料は、算定できない。
[施設基準]

[施設基準]

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