○個別改定項目(その2)について-4 (243 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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ク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-④】
④
第1
周術期における薬学的管理の評価の新設
基本的な考え方
薬剤師による周術期の薬物療法に係る医療安全に関する取組の実態を
踏まえ、周術期における薬剤師による薬学的管理について、新たな評価
を行う。
第2
具体的な内容
質の高い周術期医療が行われるよう、手術室の薬剤師が病棟の薬剤師
と薬学的管理を連携して実施した場合の評価を新設する。
改
定
案
現
【麻酔管理料(Ⅰ)】
【麻酔管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
[算定要件]
注5 2について、別に厚生労働大臣 (新設)
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院し
ている患者に対して、当該保険医
療機関の薬剤師が、病棟等におい
て薬剤関連業務を実施している
薬剤師等と連携して、周術期に必
要な薬学的管理を行った場合は、
周術期薬剤管理加算として、●●
点を所定点数に加算する。
[施設基準]
[施設基準]
(新設)
三の二 周術期薬剤管理加算の施設
基準
(1) 当該保険医療機関内に周術期の
薬学的管理を行うにつき必要な専
任の薬剤師が配置されていること。
(2) 病棟薬剤業務実施加算1に係る
届出を行っている保険医療機関で
あること。
※ 麻酔管理料(Ⅱ)についても同様。
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