○個別改定項目(その2)について-4 (305 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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基準等
(1) 通則
(1) 通則
障害者施設等一般病棟は、次のい
障害者施設等一般病棟は、次のい
ずれにも該当する病棟であること。
ずれかに該当する病棟であること。
イ 次のいずれかに該当する病棟
であること。
①・② (略)
イ・ロ (略)
ロ データ提出加算に係る届出を
行っている保険医療機関である
こと。
【特殊疾患入院医療管理料】
[施設基準]
八 特殊疾患入院医療管理料の施設
基準等
(1) 特殊疾患入院医療管理料の施設
基準
ヘ データ提出加算に係る届出を
行っている保険医療機関である
こと。
【特殊疾患入院医療管理料】
[施設基準]
八 特殊疾患入院医療管理料の施設
基準等
(1) 特殊疾患入院医療管理料の施設
基準
(新設)
【特殊疾患病棟入院料】
[施設基準]
十二 特殊疾患病棟入院料の施設基
準等
(1) 特殊疾患病棟入院料1の施設基
準
ヘ データ提出加算に係る届出を
行っている保険医療機関である
こと。
(2) 特殊疾患病棟入院料2の施設基
準
次のいずれかに該当する病棟で
あること。
イ 次のいずれにも該当する病棟
であること。
① (略)
② (1)の施設基準のヘを満た
すものであること。
ロ 次のいずれにも該当する病棟
であること。
① (略)
② (1)の施設基準のロからヘ
【特殊疾患病棟入院料】
[施設基準]
十二 特殊疾患病棟入院料の施設基
準等
(1) 特殊疾患病棟入院料1の施設基
準
(新設)
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(2) 特殊疾患病棟入院料2の施設基
準
次のいずれかに該当する病棟で
あること。
(新設)
イ
ロ
(略)
次のいずれにも該当する病棟
であること。
① (略)
② (1)の施設基準のロからホ