○個別改定項目(その2)について-4 (339 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長に届け出た保険医療機関において、不妊症の患者に対し
て行われた場合に限り算定する。
(2)当該患者の治療開始日の年齢が 40 歳未満である場合は、患者1人
につき6回に限り、40 歳以上 43 歳未満である場合は、患者1人に
つき3回に限り算定する(ただし、次の児の妊娠を目的として胚移
植を実施した場合には、その治療開始日の年齢が 40 歳未満である場
合は、患者1人につき6回に限り、40 歳以上 43 歳未満である場合
は、患者1人につき3回に限り算定する。)。
(3)当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて
作成された初期胚又は胚盤胞について、妊娠を目的として治療計画
に従って移植した場合であって、新鮮胚を用いた場合については1
を、凍結胚を融解したものを用いた場合については2を算定する。
(4)胚移植術の実施のために用いた薬剤の費用は別に算定できる。
(5)凍結・融解胚移植の実施に当たっては、胚の融解等の前処置を適
切に実施すること。なお、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、
別に算定できない。
(6)治療に当たっては、関連学会から示されているガイドライン等を
踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者の同意を得た上
で実施すること。
(7)治療開始日の年齢とは、初回の胚移植術については、当該採卵に
係る治療計画を作成した日における年齢をいう。また、2回目以降
の胚移植術のうち、改めて採卵を実施しないものについては、当該
胚移植術に係る治療計画を作成した日における年齢をいい、2回目
以降の胚移植術のうち、改めて採卵を実施するものについては、当
該採卵に係る治療計画を作成した日における年齢をいう。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医
療機関であること。
(2)生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関である
こと。
9.胚移植術を実施する患者に対して、着床率の向上を目的として実施
する治療に係る評価を新設する。
(新)
胚移植術
注4 アシステッドハッチング
注5 高濃度ヒアルロン酸含有培養液
330
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