○個別改定項目(その2)について-4 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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2.救命救急入院料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユ
ニット入院医療管理料又は小児特定集中治療室管理料を算定する病室
について、早期栄養介入管理加算を算定可能とする。
改
定
案
現
行
【救命救急入院料】
【救命救急入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、
入室後早期から必要な栄養管理
を行った場合に、早期栄養介入管
理加算として、入室した日から起
算して7日を限度として●●点
(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合においては、当該開始
日から●●点)を所定点数に加算
する。ただし、区分番号B001
の10に掲げる入院栄養食事指導
料は別に算定できない。
[施設基準]
(8) 救命救急入院料の注9に規定す
る厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室に
おける栄養管理に関する十分な
経験を有する専任の管理栄養士
が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から
栄養管理を行うにつき十分な体
制が整備されていること。
[施設基準]
(新設)
【ハイケアユニット入院医療管理料】 【ハイケアユニット入院医療管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、
入室後早期から必要な栄養管理
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