○個別改定項目(その2)について-4 (469 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関
から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されてい
る患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、
服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合
は、調剤管理加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点
数に加算する。
[施設基準]
重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であるこ
と。
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