○個別改定項目(その2)について-4 (232 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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15日以上30日以内の期間
●●点
ロ
15日以上30日以内の期間
116点
【夜間看護配置加算(有床診療所入院 【夜間看護配置加算(有床診療所入院
基本料)】
基本料)】
注6 看護配置等につき別に厚生労
注6 看護配置等につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た診療所である保
長等に届け出た診療所である保
険医療機関に入院している患者
険医療機関に入院している患者
については、当該基準に係る区分
については、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞ
に従い、次に掲げる点数をそれぞ
れ1日につき所定点数に加算す
れ1日につき所定点数に加算す
る。
る。
ハ 夜間看護配置加算1 ●●点
ハ 夜間看護配置加算1 100点
ニ 夜間看護配置加算2 ●●点
ニ 夜間看護配置加算2
50点
【夜間急性期看護補助体制加算(急性 【夜間急性期看護補助体制加算(急性
期看護補助体制加算)】
期看護補助体制加算)】
注2 夜間における看護業務の補助
注2 夜間における看護業務の補助
の体制につき別に厚生労働大臣
の体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
るものとして地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患
届け出た病棟に入院している患
者については、当該基準に係る区
者については、当該基準に係る区
分に従い、1日につき次に掲げる
分に従い、1日につき次に掲げる
点数をそれぞれ更に所定点数に
点数をそれぞれ更に所定点数に
加算する。
加算する。
イ 夜間30対1急性期看護補助
イ 夜間30対1急性期看護補助
体制加算
●●点
体制加算
120点
ロ 夜間50対1急性期看護補助
ロ 夜間50対1急性期看護補助
体制加算
●●点
体制加算
115点
ハ 夜間100対1急性期看護補
ハ 夜間100対1急性期看護補
助体制加算
●●点
助体制加算
100点
【看護職員夜間配置加算】
1 看護職員夜間12対1配置加算
イ 看護職員夜間12対1配置加算
1
●●点
ロ 看護職員夜間12対1配置加算
2
●●点
2 看護職員夜間16対1配置加算
イ 看護職員夜間16対1配置加算
223
【看護職員夜間配置加算】
1 看護職員夜間12対1配置加算
イ 看護職員夜間12対1配置加算
1
105点
ロ 看護職員夜間12対1配置加算
2
85点
2 看護職員夜間16対1配置加算
イ 看護職員夜間16対1配置加算