○個別改定項目(その2)について-4 (399 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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ロ イ以外の場合
●●点
注10 注2のイに該当する場合であ
(新設)
って、当該患者に対し、生活上の
課題又は精神疾患の治療継続上
の課題を確認し、助言又は指導を
行った場合は、当該患者の退院時
に1回に限り、●●点を更に所定
点数に加算する。この場合におい
て、区分番号I002-3に掲げ
る救急患者精神科継続支援料は
別に算定できない。
[施設基準]
二 救命救急入院料の施設基準等
(4) 救命救急入院料の注2のイに規
定する厚生労働大臣が定める施設
基準
自殺企図後の精神疾患の患者に対
する指導を行うにつき必要な体制が
整備されていること。
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[施設基準]
二 救命救急入院料の施設基準等
(新設)