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○個別改定項目(その2)について-4 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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いて算出対象から除外する場合
であっても、当該患者に係るF
IMの測定を行うこと。
①~④ (略)
①~④ (略)
⑤ 基本診療料の施設基準等別
(新設)
表第九に掲げる「急性心筋梗
塞、狭心症発作その他急性発
症した心大血管疾患又は手術
後の状態」に該当するもの
(12)~(15) (略)
(12)~(15) (略)
(16) 急性心筋梗塞等の患者(基本診 (新設)
療料の施設基準等別表第九に掲
げる「急性心筋梗塞、狭心症発作
その他急性発症した心大血管疾
患又は手術後の状態」に該当する
患者であって、回復期リハビリテ
ーション病棟入院料を算定開始
日から起算して●●日まで算定
できるものに限る。)については、
「心血管疾患におけるリハビリ
テーションに関するガイドライ
ン」(日本循環器学会、日本心臓
リハビリテーション学会合同ガ
イドライン)の内容を踏まえ、心
肺運動負荷試験(CPX
(cardiopulmonary exercise
testing))を入棟時及び入棟後
月に1回以上実施することが望
ましい。
[施設基準]
[施設基準]
(1) 通則
(1) 通則
ル 別表第九に掲げる急性心筋梗
(新設)
塞、狭心症発作その他急性発症し
た心大血管疾患又は手術後の状
態に該当する患者に対してリハ
ビリテーションを行う場合は、心
大血管疾患リハビリテーション
料に係る届出を行っている保険
医療機関であること。
別表第九 回復期リハビリテーショ
ンを要する状態及び算定上限日数

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別表第九 回復期リハビリテーショ
ンを要する状態及び算定上限日数