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○個別改定項目(その2)について-4 (320 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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設した患者又は中心静脈栄養を
開始した患者
2 摂食嚥下機能回復体制加算2に
(新設)
関する施設基準
1の(1)から(3)までの基準を満た
していること。
3 摂食嚥下機能回復体制加算3に
(新設)
関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任
の常勤医師、専任の常勤看護師又は
専任の常勤言語聴覚士が1名以上
勤務していること。
(2) 当該医師、看護師又は言語聴覚士
は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下
造影の検査結果を踏まえて実施す
る週1回以上のカンファレンスに
参加していること。なお、その他の
職種については、必要に応じて参加
することが望ましい。
(3) 当該保険医療機関において中心
静脈栄養を実施していた患者(療養
病棟入院料1又は2を算定する病
棟の入院患者に限る。)のうち、嚥
下機能評価を実施した上で嚥下リ
ハビリテーション等を行い、嚥下機
能が回復し、中心静脈栄養を終了し
た者の数の前年の実績が、2名以上
であること。ただし、令和4年3月
31日時点において療養病棟入院料
1又は2を算定している病棟に入
院している患者については、嚥下機
能評価及び嚥下リハビリテーショ
ン等を実施していない場合であっ
ても、嚥下機能が回復し、中心静脈
栄養を終了した者の数を算入して
差し支えない。
4 届出に関する事項
2 届出に関する事項
(3) 令和4年3月31日時点で「診療報 (3) 1の(1)のイに掲げる「摂食嚥下
酬の算定方法の一部を改正する件」
機能障害を有する患者の看護に従
による改正前(令和4年度改定前)
事した経験を5年以上有する看護
の区分番号「H004」摂食機能療
師であって、摂食嚥下障害看護に係
法の「注3」に掲げる摂食嚥下支援
る適切な研修を修了した専任の常

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