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○個別改定項目(その2)について-4 (473 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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包を開いて薬剤を服用すること
が困難な患者に対して、当該薬剤
を処方した保険医に当該薬剤の
治療上の必要性及び服薬管理に
係る支援の必要性の了解を得た
上で、2剤以上の内服薬又は1剤
で3種類以上の内服薬の服用時
点ごとの一包化及び必要な服薬
指導を行い、かつ、患者の服薬管
理を支援した場合に、当該内服薬
の投与日数に応じて算定する。

ている患者については、算定しな
い。

5.服用薬剤調整支援料2について、減薬等の提案により、処方された
内服薬が減少した実績に応じた評価に変更する。








【服用薬剤調整支援料】
1 (略)
2 服用薬剤調整支援料2
イ 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険薬局におい
て行った場合
●●点
ロ イ以外の場合
●●点

[施設基準]
十一の二 服用薬剤調整支援料2の
イに規定する施設基準
重複投薬等の解消に係る実績を有
していること。

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【服用薬剤調整支援料】
1 (略)
2 服用薬剤調整支援料2

[施設基準]
(新設)

100点