○個別改定項目(その2)について-4 (398 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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⑬
第1
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑬】
救命救急医療における自殺企図患者等に対する
治療等に係る評価の見直し
基本的な考え方
自殺企図患者等に対する退院に向けたアセスメント・情報提供等の必
要性を踏まえ、救命救急入院料の精神疾患診断治療初回加算について、
評価の在り方を見直す。
第2
具体的な内容
救命救急入院料を算定する自殺企図等の重篤な精神疾患患者に対して、
当該患者の指導に係る一定の要件を満たした上で届出を行った保険医療
機関が治療等を行った場合の評価を新設するとともに、当該患者に対し、
生活上の課題等の確認及び退院に向けたアセスメント等を行った場合の
更なる評価を設ける。
改
定
案
現
行
【救命救急入院料(1日につき)】
【救命救急入院料(1日につき)】
[算定要件]
[算定要件]
注2 当該保険医療機関において、自 注2 当該保険医療機関において、自
殺企図等による重篤な患者であ
殺企図等による重篤な患者であ
って精神疾患を有するもの又は
って精神疾患を有するもの又は
その家族等からの情報等に基づ
その家族等からの情報等に基づ
いて、当該保険医療機関の精神保
いて、当該保険医療機関の精神保
健指定医又は精神科の医師が、当
健指定医又は精神科の医師が、当
該患者の精神疾患にかかわる診
該患者の精神疾患にかかわる診
断治療等を行った場合は、精神疾
断治療等を行った場合は、当該精
患診断治療初回加算として、当該
神保健指定医等による最初の診
精神保健指定医等による最初の
療時に限り、3,000点を所定点数
診療時に限り、次に掲げる点数を
に加算する。なお、精神疾患診療
それぞれ所定点数に加算する。こ
体制加算は同時に算定できない。
の場合において、区分番号A24
8に掲げる精神疾患診療体制加
算は別に算定できない。
イ 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合
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